2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、相続登記の申請の義務化に伴う負担軽減策及び義務違反に対する過料の在り方、相続人申告登記制度の創設と遺産分割の促進、国庫に帰属した土地の活用方法、相隣関係や新たな財産管理制度等について周知広報を行う必要性、所有者不明土地問題について残された課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、相続登記の申請の義務化に伴う負担軽減策及び義務違反に対する過料の在り方、相続人申告登記制度の創設と遺産分割の促進、国庫に帰属した土地の活用方法、相隣関係や新たな財産管理制度等について周知広報を行う必要性、所有者不明土地問題について残された課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
また、オンライン化につきましてですが、この相続人申告登記制度は、通常の相続登記と異なりまして、登記の申請によるのではなく申出による手続としているため、一般の登記申請と比べて手続はより簡素なものとすることを想定しております。例えば、申出の手続につきましては、郵送等の手段による申出に加えまして、御指摘のオンラインを通じて簡易に行うことができるようにすることなどが検討課題となるものと考えております。
相続人申告登記制度は、通常の相続登記と異なりまして、登記申請によるのではなく申出による手続としているため、一般の登記の申請手続と比べればその手続はより簡素化したものとすることが想定されます。また、登記所に出向かなくとも、郵送等の手段による申出もできますし、オンラインでの申出を可能とすることなども検討課題となるものと考えております。
そして、遺産分割協議が早期に行われ、その結果が登記に反映をされるという、そのあるべき姿に向けて、この度の改正案では、相続人申告登記制度などの手続の負担の軽減化策など、具体的な政策がパッケージとして提案されております。これらは、国民の負担の軽減と、それから法律の実効性の確保ということを考えて、バランスを取った上での制度提案だというふうに受け止めております。
第三に、この法律案は、不動産登記法の一部を改正して、相続等による所有権の移転の登記等の申請を相続人に義務付ける規定を創設するとともに、不動産登記に係る手続における申請人の負担の軽減を図るため、簡易な相続人申告登記制度を創設するとともに、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認することができる所有不動産記録証明制度を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
次は、不動産登記法の一部改正の部分に入っていきますけれども、相続登記の申請が義務化されたことによって、これは、負担を軽減するために相続人申告登記制度を設けられて、簡易に、添付書類なども簡略化して相続登記をするという話なんですけれども、義務化されたら皆が登記をしなければならなくなる状態になってしまいますから、その行わなければならない登記の内容は、遺産共有状態としての法定相続分での登記なのか、それとも遺産分割協議
義務化ということ、そして罰則を伴うということ、そして、そうした厳しい側面もあるけれども、相続人申告登記制度ということによって、責務を果たす簡便な方策というものがそろえられていて、また、登録免許税の減免というものも模索されているということで、トータルでこの相続登記を促進させていくための一つの項目であるというふうに理解しております。
第三に、この法律案は、不動産登記法の一部を改正して、相続等による所有権の移転の登記等の申請を相続人に義務づける規定を創設するとともに、不動産登記に係る手続における申請人の負担の軽減を図るため、簡易な相続人申告登記制度を創設するとともに、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認することができる所有不動産記録証明制度を創設する等の規定の整備を行うこととしております。